○養父市営スキー場経営改善検討委員会設置規程

平成17年9月8日

訓令第13号

(設置)

第1条 養父市営スキー場について、社会経済情勢の変化に対応した経営の健全化と改善を図るため、養父市営スキー場経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、養父市営スキー場の経営の健全化と改善に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、スキー場経営について優れた職見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、氷ノ山国際スキー場総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

養父市営スキー場経営改善検討委員会設置規程

平成17年9月8日 訓令第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月8日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第4号