○養父市営スキー場経営改善検討委員会設置規程
平成17年9月8日
訓令第13号
(設置)
第1条 養父市営スキー場について、社会経済情勢の変化に対応した経営の健全化と改善を図るため、養父市営スキー場経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、養父市営スキー場の経営の健全化と改善に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、スキー場経営について優れた職見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、氷ノ山国際スキー場総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。