○養父市介護保険料減免要綱
平成17年7月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市介護保険条例(平成16年養父市条例第155号。以下「条例」という。)第12条に規定する保険料の減免に関し、養父市介護保険条例施行規則(平成16年養父市規則第111号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 保険料減免の対象者は、無年金外国籍高齢者福祉給付金受給者で、市民税非課税世帯に属する者とする。
(減免額)
第3条 対象者の保険料額から条例第3条第1項に掲げる第1号被保険者の区分中、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者の保険料額を差し引いた額を減額する。
(申請)
第4条 保険料の減免を受けようとする者は、規則第17条に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。