○養父市介護保険料減免要綱

平成17年7月29日

告示第59号

(減免の対象者)

第2条 保険料減免の対象者は、無年金外国籍高齢者福祉給付金受給者で、市民税非課税世帯に属する者とする。

(減免額)

第3条 対象者の保険料額から条例第3条第1項に掲げる第1号被保険者の区分中、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者の保険料額を差し引いた額を減額する。

(申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、規則第17条に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

養父市介護保険料減免要綱

平成17年7月29日 告示第59号

(平成27年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年7月29日 告示第59号
平成27年8月31日 告示第85号