○養父市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年9月6日

訓令第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、養父市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(委員等)

第3条 協議会の委員は、別表第1に掲げる関係機関及び関係団体から選出された者並びに別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 市長は、委員の承認を得て、養父市要保護児童対策地域協議会名簿を作成するものとする。

3 市長は、委員のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、市長が指名する。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別支援会議及び発達障害児等支援連絡会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、市長がこれを指名する。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、市長がこれを指名する。

4 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

6 市長は、個別支援会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により個別支援会議の構成員として指名された者以外の者に対し、個別支援会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、市長は、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(発達障害児等支援連絡会議)

第9条 発達障害児等支援連絡会議は、要保護・支援児童等の発達障害児、知的障害児、身体障害児及び慢性の疾病のある児に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 養父市サポートファイルを活用した情報の共有に関すること。

(2) 関係機関等の連携による具体的支援方策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認めること。

2 発達障害児等支援連絡会議は、関係機関等の担当者により構成し、随時開催するものとする。

(守秘義務)

第10条 構成員及び構成員であった者は、地域協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第11条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、教育委員会教育部こども育成課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第12条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること(個別支援会議における事例の再検討を含む。)

(関係機関等への協力要請)

第13条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月22日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

児童福祉機関

兵庫県豊岡こども家庭センター

養父市福祉事務所

養父市内保育所(園)

認定こども園

養父市社会福祉協議会

社会福祉法人南但愛育会児童家庭支援センターリボン

出石精和園

保健医療機関

兵庫県朝来健康福祉事務所

公立八鹿病院

養父市医師会

養父市健康福祉部

教育機関

養父市教育委員会

養父市内小学校

養父市内中学校

和田山特別支援学校

出石特別支援学校

豊岡聴覚特別支援学校

養父市内高等学校

兵庫県教育委員会但馬教育事務所

警察機関

兵庫県南但馬警察署

障害福祉施設

相談支援事業所

障害児通園事業施設(エスポワールこじか)

社会的養護

社会福祉法人南但愛育会若草寮

但馬地区里親会

その他

民間団体 NPO ボランティア団体 学識経験者

別表第2(第3条関係)

児童福祉関係

民生委員・児童委員 主任児童委員 保育教諭

家庭相談員 児童福祉司 臨床心理士

保健医療関係

医師 歯科医師 保健師 看護師 

養父市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年9月6日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月6日 訓令第12号
平成17年11月7日 訓令第15号
平成18年3月29日 訓令第6号
平成18年10月13日 訓令第30号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月26日 訓令第26号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年9月3日 訓令第17号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月27日 訓令第13号
平成30年2月23日 訓令第3号
令和3年3月2日 訓令第1号
令和3年3月29日 訓令第4号