○養父市地域福祉ネットワーク事業実施要綱
平成17年8月23日
告示第67号
(目的)
第1条 養父市地域福祉ネットワーク事業(以下「事業」という。)は、災害時における要配慮者を把握し、地域における見守りを強化するため、防災マップ、要配慮者名簿等の作成及び更新を行い、有事の際に役立つ情報の管理を行うことを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に、この事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、要配慮者を把握するための活動及び支援並びに要配慮者名簿、福祉防災システム等の管理及び更新を行うため、次に掲げる事業を行う。
(1) 電話、巡回等による要配慮者の把握
(2) 各種相談等による福祉ニーズの把握
(3) 住民に対する福祉活動についての理解促進のための広報活動
(4) ささえあい・要支援者登録申請書兼カードの作成並びに要配慮者名簿の作成及び更新
(5) 福祉防災マップの作成及び更新
(6) 前各号を行うに当たっての企画及び連絡調整
(他機関との連携)
第4条 市は、本事業の実施に当たり関係機関と連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うよう努めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。