○養父市公民館運営協議会設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市公民館運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は、公民館における各種事業の企画、実施その他必要な事項につき、調査協議することを任務とする。

(委嘱)

第3条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数及び任期)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、養父市社会教育委員が兼ねるものとする。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会は、委員の互選により、会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、協議会を総理し、会議の長となる。

3 副会長は、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の開催)

第6条 協議会の会議は、館長が会長と協議のうえ、これを招集する。

(会議)

第7条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって、これを決する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

養父市公民館運営協議会設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会訓令第11号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第11号
平成22年1月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月19日 教育委員会訓令第1号