○養父市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年養父市条例第287号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指定の通知及び告示)
第3条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者に通知するとともにその旨を告示する。
(変更の届出)
第4条 指定管理者は、その名称、住所又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定管理者は、公の施設の管理の業務の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 利用を制限したことがある場合は、その状況及び理由
(2) 前条の規定する承認を受けた場合を除き、事業計画と異なる管理を行った場合は、その状況及び理由
(3) その他教育委員会が必要と認めた事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。