○養父市集落等自治組織に関する要綱

平成16年4月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、養父市の各集落等の自治組織の発展と、円滑な運営並びに市行政との連携協力体制を緊密に保つために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区 市内の集落又は一定区域ごとに、当該区域内の住民により結成され、かつ、世帯を単位として構成された自治組織であって、市政と連携すると共に、当該区域の住民の福祉向上のため活動する別表に掲げるものとする。

(2) 区長 前号の代表者であって、当該区から代表者である旨の報告を受けたものをいう。

(業務内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務について区長に協力を求めるものとする。

(1) 市が依頼する各種文書等の配布又は回覧に関すること。

(2) 社会福祉の推進に関すること。

(3) 地域の環境美化に関すること。

(4) 地域防災計画に基づく災害等の通報等に関すること。

(5) 市が主催する各種大会等への参加啓発及び参加依頼に関すること。

(6) 各種調査員、委員等の推薦に関すること。

(7) その他公共の福祉の増進に関すること。

(業務報償金)

第4条 市長は、前条各号に掲げる業務に関し、区長に対して業務報償金を支払うものとする。

2 業務報償金は、当該年度の予算の範囲内において、均等割額と世帯割額で計算した額とし、算定方法は別に定める。

(活動補助)

第5条 養父市と区長及び市区長会は相互に協力しつつ、集落等における住民福祉の増進と自治の高揚を図り、あわせて市政の円滑な推進に努めるものとする。

2 市長は、前項の活動を促進するため、養父市区長会に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補則)

第6条 この告示に定めのない事項であって、第1条の目的達成に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区長会名

地区名

区名

区長会名

地区名

区名

八鹿区長会

八鹿地区

駅前

養父区長会

広谷地区

玉見

大森

左近山

諏訪町

伊豆

下町

十二所二

宮町

十二所一

仲町

広谷一

新町

広谷二

元町

広谷三

旭町

上箇

栄町

上野

一部

東上野

小山

はさまじ

朝倉

小城

京口

養父地区

薮崎

天子

上薮崎

扇町

養父市場

下網場

大薮

上網場

高中

舞狂

奥米地

九鹿

中米地

幸陽

鉄屋米地

口米地

小佐地区

馬瀬

大塚

石堂

堀畑

今井

大屋区長会

口大屋地区

宮垣

中村

上山

椿色

樽見

石原

おうみ

日畑

加瀬尾

由良

妙見

夏梅

高柳地区

国木

大屋地区

加保

虹の街

大屋市場

米里

山笠

高柳下

大杉

高柳上

南谷地区

糸原

高柳谷

宮本

高柳向

門野

万々谷

須西

畑ケ中

和田

向八木

明延

下八木

西谷地区

蔵垣

中八木

上八木

中間

今滝寺

栗ノ下

伊佐地区

浅間

若杉

円山台

横行

伊佐

関宮区長会

大谷地区

三宅

坂本

三宅団地

岩崎

向三宅

大江

大谷

上小田

万久里

下小田

関宮地区

和多田

宿南地区

寄宮

尾崎

関宮

川東

相地

川西

八木谷

門前

下吉井

奥三谷

あららぎ団地

口三谷

吉井

青山

中瀬

養父区長会

建屋地区

長野

鉱山

中央

出合地区

野谷

出合

餅耕地

安井

建屋

鵜縄

新町

小路頃

能座

川原場

葛畑

三谷

別宮

船谷

熊次地区

外野

広谷地区

大坪

草出

梨ケ原

稲津

丹戸

浅野

奈良尾

新津上

福定

新津

大久保

養父市集落等自治組織に関する要綱

平成16年4月1日 告示第87号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 告示第87号