○養父市自主防災組織活動補助金交付要綱
平成17年6月17日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、自主防災組織(自治行政区等を基に自主的に防災活動を行う組織をいう。)に対して、市が補助金を交付することにより、住民相互の防災意識の高揚を図り、自主的な防災活動を促進することを目的とする。
(補助対象団体及び補助金額)
第2条 市長は、防災活動、防災訓練を行う自主防災組織に対して、予算の範囲内で1自主防災組織当たり、年額1万5,000円を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織の規約
(2) 活動計画書(様式第2号)
(3) 編成表
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業計画変更等の承認)
第5条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた申請者は、当該決定に係る防災活動の計画を変更し、又は防災活動を中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に報告し、承認を得なければならない。
(事業完了の届出)
第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに自主防災組織活動補助金事業完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、自主防災組織活動補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返納)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金をこの規定の目的以外に使用したとき。
(3) 第7条の規定による指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。