○養父市コミュニティ助成(宝くじ普及)事業実施要綱
平成17年5月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、コミュニティ活動による健全な地域の発展を図るため、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業の執行及び管理を円滑に行うための必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「自治総合センター助成要綱」という。)の次の各事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) 自主防災組織育成助成事業
(3) コミュニティセンター助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(助成の交付対象)
第3条 市長は、自治総合センター助成要綱の全ての要件に適合し、事業の実施を採択された者に助成金を交付するものとする。ただし、コミュニティセンター助成事業について、助成の対象となる施設の基準面積は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、公益に害を及ぼすおそれのある活動を行うものについては、助成金の交付対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自治総合センターにおいて決定された金額とする。ただし、コミュニティセンター助成事業については、別表第2の補助率を乗じて得た額とし、15,750千円を限度とする。なお、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、コミュニティ助成(宝くじ普及)事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) コミュニティ助成(宝くじ普及)事業計画書(様式第2号)
(2) 自治総合センター助成要綱に定める必要書類のうち、市長が必要と認める書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。
(完了報告)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該事業完了後、速やかにコミュニティ助成(宝くじ普及)事業完了報告書(様式第7号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) コミュニティ助成(宝くじ普及)事業実績報告書(様式第8号)
(2) 自治総合センター助成要綱に定める必要書類のうち、市長が必要と認める書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(4) コミュニティ助成(宝くじ普及)事業助成金精算払請求書(様式第9号)
(前金払の交付)
第9条 市長が必要と認めた場合は、前金払ができるものとし、前金払を請求しようとする者は、コミュニティ助成(宝くじ普及)事業助成金前金払請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。ただし、前金払の額は、交付決定額の10分の5に相当する額以内とする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、事業の完了後必要な検査又は調査を行い、その事業費を査定して、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。
2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区の世帯数 | 延べ床面積 |
50戸未満 | 200m2以内 |
50戸以上80戸未満 | 330m2以内 |
80戸以上100戸未満 | 420m2以内 |
100戸以上150戸未満 | 630m2以内 |
150戸以上 | 750m2以内 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助率 |
基準面積の範囲内 | 左記にかかる事業費の63%以内 |
基準面積を超える部分 | 自治総合センター助成要綱の対象経費となる場合に限り、左記にかかる事業費の60%以内 |
事業費を上記区分に分けることができない場合には、面積按分により算出することとする。なお、自治総合センター助成要綱の対象とならない経費については、助成金を交付しない。 |