○養父市要介護及び要支援認定に係る情報提供に関する要綱

平成17年5月2日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、養父市が行う要介護及び要支援認定に関する文書を被保険者(以下「本人」という。)及びその親族、その他の関係者に情報提供することにより、被保険者の状況等に応じた適切な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該文書に関する個人情報を保護することを目的とする。

(情報提供の対象文書)

第2条 情報提供の対象文書は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号の文書については、要介護認定・要支援認定申請書の本人同意欄に署名がある場合、第2号の文書については、当該文書中の介護サービス計画作成に利用されることの同意欄に同意がある場合に限り情報提供の対象とする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項)

(2) 主治医意見書

(情報提供の対象者)

第3条 情報提供の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本人及びその親族

(2) 本人の居宅介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業者及び高齢者相談センター

(3) 本人と居宅サービス及び施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定しているサービス事業者

(情報提供の申請)

第4条 情報提供の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護・要支援認定に係る情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を行う場合、前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。

(情報の提供)

第5条 市長は、前条による申請を受けたときは、前条第2項に規定する書類の提示がない場合又はその場で文書の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る文書の写しを交付する。

2 前項により交付する写しの部数は、申請者1人につき1部に限るものとする。

3 第1項の情報提供は、当該資料に係る本人の要介護認定に関し、介護認定審査会の審査及び判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(申請者の遵守事項)

第6条 申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた文書に係る本人の情報又は本人の親族の情報(以下「個人情報」という。)を介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 個人情報を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供してはならない。

(3) 提供を受けた文書は厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 文書の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、それ以降は情報の提供を行わないことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市要介護及び要支援認定に係る情報提供に関する要綱

平成17年5月2日 告示第43号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年5月2日 告示第43号
平成28年1月6日 告示第1号
平成29年6月30日 告示第78号
令和4年3月29日 告示第32号