○養父市中小企業融資要綱

平成17年3月31日

告示第37号

養父市中小企業融資要綱(平成16年養父市告示第63号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者が必要とする事業資金の融通を促進し、もって中小企業の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する法人又は個人をいう。

(2) 取扱金融機関 株式会社但馬銀行、但馬信用金庫及びたじま農業協同組合の市内の店舗をいう。

(融資制度の種類)

第3条 この融資制度の種類は、次に掲げる資金とする。

(1) 設備資金

(2) 運転資金

(3) 季節運転資金

(4) 経営革新支援資金

(5) 事業応援資金

(6) 開業資金

(融資対象者)

第4条 この融資制度を利用することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 設備資金及び運転資金 市税及び国民健康保険税を滞納していない者

(2) 季節運転資金 市税及び国民健康保険税を滞納していない法人又は個人で、市内で引き続き6箇月以上同一事業を経営する者

(3) 経営革新支援資金 市税及び国民健康保険税を滞納していない法人又は個人で、市内で引き続き6箇月以上同一事業を経営し、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく認定を受けた者。ただし、中小企業信用保険法第2条第1項第5号及び第6号に規定する者は除く。

(4) 事業応援資金 市税及び国民健康保険税を滞納していない法人又は個人で、市内で引き続き6箇月以上同一事業を経営し、養父市企業支援センター(以下「支援センター」という。)の指導を受け実行性の高い事業計画を作成した者又はひょうご中小企業技術評価制度の評価を受けた者

(5) 開業資金 市税及び国民健康保険税を滞納していない者で、支援センターに事業計画の指導、支援等を受けた者。ただし、中小企業信用保険法第2条第1項第5号及び第6号に規定する者は除く。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、制度融資を利用することができない。

(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者

(2) 保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者

(3) 許可、認可、免許、登録又は届出などの必要な業種で、その許可、認可及び免許を受けていない者又は登録済み若しくは届出済みでない者

(4) 他債務のため法的措置を受けている者

(5) 資金が融資対象事業に直接利用されないと認められる者

(6) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者

(7) 返済能力がないと認められる者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(融資条件)

第5条 融資制度の融資限度額、融資期間、返済方法、融資利率等の融資条件は、別表のとおりとする。ただし、各資金の融資を複数にわたって受ける場合、各資金の合計の融資限度額は、8,000万円以内とする。

2 融資制度の融資を受け返済中である者は、各資金の融資限度額から未返済金の額を減じて得た額を超えない範囲内で、新たに融資を受けることができるものとする。

3 第1項の融資利率を変更する場合は、市、取扱金融機関及び商工会と協議のうえ定める。

(融資手続)

第6条 融資制度を受けようとする者(以下「融資希望者」という。)は、養父市中小企業融資申請書(様式第1号)及び添付書類(以下「融資申請書等」という。)を添えて、取扱金融機関を経由して市長に申請しなければならない。

2 取扱金融機関は、融資申請書等の提出があったときは、速やかに融資の可否を決定し、融資が可能と決定したときは、速やかに融資を実行しなければならない。

3 取扱金融機関は、融資審査の結果、融資が不可能と決定したとき、又は融資対象として不適当と判断したときは、速やかにその旨を市長及び当該融資希望者に通知しなければならない。

(利子補給金)

第7条 市長は、経営革新支援資金、事業応援資金及び開業資金の融資を受け、返済金を延滞していない者に利子補給金の交付を行う。

2 利子補給金の交付額は、融資利息と同一の計算方法により年率0.8%とし、融資を受けた日から5年間とする。

3 利子補給金を受けようとする者は、毎年2月の末日までに養父市中小企業融資制度利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

4 利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、算定期間内に支払われた利子額に対して、第2項の規定により算定された利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の決定)

第8条 市長は、前条第3項により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を養父市中小企業融資利子補給額決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の規定に基づき利子補給の金額を決定した後、請求書(様式第4号)により利子補給金を交付するものとする。

(融資状況の報告)

第10条 取扱金融機関は、毎月末の融資状況をとりまとめ、翌月10日までに養父市中小企業融資実行報告書(様式第5号)及び養父市中小企業融資残高状況報告書(様式第6号)に当該報告にかかる融資申請書等の写しを添えて市長に報告するものとする。

(報告及び調査)

第11条 市長は、融資制度の関係機関及び利用者に対して必要があると認めるときは報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 市長は、融資制度の利用者が、この告示の規定に違反して資金を利用していると認められるときは、融資金の全部又は一部の償還を求めることができる。

(関係機関の協力)

第12条 融資制度の関係機関は、相互に連絡協調のうえ、融資制度の円滑な実施に務めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市中小企業融資要綱(平成16年養父市告示第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第53号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(平成18年告示第67号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第53号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第143号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成29年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第26号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の養父市中小企業融資要綱、養父市国家戦略特別区域農業保証(通称:養父市アグリ特区保証)融資制度要綱及び養父市令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱における利子補給金の算定期間に関する部分は、令和4年度分については、令和4年4月1日から令和4年12月31日までに支払われた利子額を対象とし、令和3年度分までの利子補給金の算定期間については、なお従前の例による。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

融資の種類

設備資金

運転資金

季節運転資金

経営革新支援資金

事業応援資金

開業資金

融資限度額

3,000万円

2,000万円

2,000万円

3,000万円

5,000万円

2,000万円

融資期間

10年以内

5年以内

1年以内

10年以内

10年以内

10年以内

融資利率

年1.60%

年1.60%

年1.40%

年0.80%

年1.10%

年0.80%

融資方法

取扱金融機関の定めるところによる

返済方法

元金均等月賦返済(内据え置き6箇月以内)

一括返済

元金均等月賦返済(内据え置き1年以内)

担保連帯保証人

取扱金融機関の定めるところによる

信用保証

金融機関が必要と認めた場合

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養父市中小企業融資要綱

平成17年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第37号
平成17年6月17日 告示第53号
平成18年3月31日 告示第67号
平成20年3月13日 告示第14号
平成22年3月30日 告示第53号
平成22年12月28日 告示第143号
平成24年3月30日 告示第48号
平成27年3月16日 告示第22号
平成28年3月25日 告示第44号
平成29年1月25日 告示第7号
平成29年4月28日 告示第58号
令和元年8月29日 告示第26号
令和4年2月17日 告示第7号
令和4年3月29日 告示第32号