○養父市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、専らその役務の提供に用いる物品の調達を要するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的な調達に支障を及ぼすようなもの

(3) 翌年度にわたり経常的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結する必要があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

養父市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月29日 条例第27号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月29日 条例第27号