○養父市知的障害児託児所運営実施要綱

平成17年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、常に介助を要する知的障害児をもつ保護者の心身的な負担を軽減することを目的に、知的障害をもつ児童等(以下「児童等」という。)の一時預かりを行う養父市知的障害児託児所(以下「放課後クラブ」という。)の運営実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設場所)

第2条 放課後クラブは、市内の公共施設又は地域集会施設等を利用して行うものとする。

(対象者)

第3条 放課後クラブの利用対象者は、市内に在住の概ね5歳から18歳までの常に介助を要する知的障害児とする。

(定員)

第4条 放課後クラブの定員は、1日当たり5人程度とする。ただし、利用希望者が多い場合は、可能な範囲で増員する。

(対象者の送迎)

第5条 知的障害児の送迎は、原則として保護者の責任において行うものとする。ただし、第13条に掲げる送迎利用料を納付することで、市内に限り送り込みを利用できるものとする。

(内容)

第6条 託児内容は、主に遊び等による見守りを行うものとする。

(開設日時)

第7条 放課後クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、この限りではない。

(1) 開設日 月曜日から土曜日までで、次の日を除く。

 祝祭日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)

 8月13日から8月15日

 12月29日から翌年1月3日

 市長が別に定める日

(2) 開設時間

 月曜日から金曜日までは、送込み時間を含めて午後3時30分から午後5時30分までとする。

 土曜日並びに春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日(休所日は除く。)は、送込み時間を含めて午前9時から午後5時30分までとする。

(利用手続)

第8条 放課後クラブの利用を希望する知的障害児の保護者は、放課後クラブ利用申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の申請により利用を決定したときは、放課後クラブ利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の制限)

第10条 知的障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の不承諾、取消し又は帰宅させることができる。

(1) 療育が不要と判断されるとき。

(2) 疾病があり、他に感染するおそれのあるとき。

(3) 費用を納入しないとき。

(4) 市長が不適当と認めたとき。

(指導員)

第11条 放課後クラブを利用する知的障害児の見守りを行うため、指導員を置く。

(指導員の服務)

第12条 指導員は、知的障害児の見守りを適正に行い、事故防止に努めなければならない。

2 指導員は、知的障害児の状況を把握し、指導上必要な事項は保護者及び市長に連絡しなければならない。

(費用負担)

第13条 知的障害児の保護者は、次に掲げる事業実施の費用を負担しなければならない。

区分

単位

負担額

基本利用料

1人1時間

100円

送迎利用料

1人1回

100円

2 おやつの用意が必要な知的障害児については、申し出によりおやつ代として基本利用料に50円を加算するものとする。

3 納付した事業実施の費用は、原則として還付しない。

(費用の納入期限)

第14条 児童の保護者は、基本利用料、迎え利用料並びにおやつ代を納入通知書を発行してから15日以内(概ね、翌月の25日まで)に納入しなければならない。

(費用の減免)

第15条 市長は、次に掲げる理由があると認めるときは、事業実施の費用を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている家庭については、全額

(2) 前号に掲げるもののほか、災害等特別な事情により、市長が必要と認めた家庭については、半額

(事業の委託)

第16条 市長は、事業を委託することができるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年告示第9号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市知的障害児託児所運営実施要綱

平成17年3月28日 告示第32号

(令和4年3月29日施行)