○養父市学校教育振興推進委員会設置条例

平成17年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 市における学校教育の充実改善を図るため、養父市学校教育振興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育の振興推進に関する次の事項を調査審議し、答申するものとする。

(1) 養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に通学する児童及び生徒の通学方法及び補助金の支給に関すること。

(2) 学校給食センターの設置及び施設整備に関すること。

(3) その他学校教育の振興推進に関すること。

2 委員会は、所掌事項の範囲内において建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学校教育関係者

(3) 学識経験者

2 事務局は、教育委員会事務局に置く。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八鹿町統合中学校建設基本構想策定委員会条例の廃止)

2 八鹿町統合中学校建設基本構想策定委員会条例(平成16年八鹿町条例第1号)は、廃止する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月23日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養父市学校教育振興推進委員会設置条例

平成17年3月17日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月17日 条例第18号
平成29年12月6日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第23号