○養父市職員き章規程

平成17年1月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市職員き章(以下「き章」という。)の制式及びき章の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市長、副市長、教育長及び養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第2条第1項に規定する者をいう。

(き章のはい用)

第3条 職員は、養父市職員の身分を明らかにすると共に、地方公務員として自覚と品位を保持するため、常にき章(様式第1号)をはい用しなければならない。

2 き章は、洋服又はこれに類似の服装のときは左えり部に、和服その他のときは左胸部の見易い所につけなければならない。

(貸与)

第4条 き章は、職員に貸与する。

2 き章は、他人に転貸し、交換し、又は贈与してはならない。

(き章の再貸与)

第5条 き章を亡失又はき損した者は、遅滞なく所属長を経て、様式第2号により市長に届出なければならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。

2 き章の再貸与を受けた者が、亡失したき章を発見した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。

(返納)

第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失った場合は、その身分を失った日から7日以内にき章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。

2 第5条第1項後段の規定は、前項の場合においてき章を返納できないときに準用する。

(整理及び保管)

第7条 き章及びき章貸与簿(様式第3号)の整理及び保管は、人事主管課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員き章規程

平成17年1月20日 訓令第1号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年1月20日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成29年3月13日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第3号