○養父市職員き章規程
平成17年1月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市職員き章(以下「き章」という。)の制式及びき章の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、市長、副市長、教育長及び養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第2条第1項に規定する者をいう。
(き章のはい用)
第3条 職員は、養父市職員の身分を明らかにすると共に、地方公務員として自覚と品位を保持するため、常にき章(様式第1号)をはい用しなければならない。
2 き章は、洋服又はこれに類似の服装のときは左えり部に、和服その他のときは左胸部の見易い所につけなければならない。
(貸与)
第4条 き章は、職員に貸与する。
2 き章は、他人に転貸し、交換し、又は贈与してはならない。
(き章の再貸与)
第5条 き章を亡失又はき損した者は、遅滞なく所属長を経て、様式第2号により市長に届出なければならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。
2 き章の再貸与を受けた者が、亡失したき章を発見した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。
(返納)
第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失った場合は、その身分を失った日から7日以内にき章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。
(整理及び保管)
第7条 き章及びき章貸与簿(様式第3号)の整理及び保管は、人事主管課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。