○養父市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成17年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において鉄塔整備事業とは、携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図るための施設及び設備の設置を行う事業をいう。
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、鉄塔整備事業の施行により利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、鉄塔整備事業に要する費用に6分の1を乗じて得た額を超えない範囲で市長が定める。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書により市長が指定する期限内に納付するものとする。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。