○養父市公舎規程

平成17年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市公舎(以下「公舎」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(公舎の設置方法)

第2条 公舎の設置は、建設、購入及び借上げ等の方法により行うものとする。

(公舎を貸与する者の範囲)

第3条 公舎は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員(これに準ずる職員を含む。)又は本市の要請により国の職員から引き続き本市の職員となった者(第7条において「派遣職員等」という。)その他市の事務又は事業の円滑な運営に資するため住居の提供を必要とすると認められる職員に貸与することができるものとする。

(申請及び承認)

第4条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(同居の申請及び承認)

第5条 公舎の貸与を受けた者は、既に承認を得た者以外の者を同居させるときは、事前に同居申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料)

第6条 公舎の使用料は、月額によるものとし、次の表の左欄に掲げる面積(当該公舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ床面積をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める1平方メートル当たりの基準使用料の額に当該公舎の延べ面積(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。

延べ床面積

1平方メートル当たりの基準使用料の額

55平方メートル未満

351円

55平方メートル以上70平方メートル未満

439円

70平方メートル以上80平方メートル未満

535円

80平方メートル以上100平方メートル未満

648円

100平方メートル以上

807円

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第14条から第20条の定めるところにより、1平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該公舎の延べ面積に調整を加えることができる。ただし、市が借上げ等の方法により設置した公舎については除くものとする。

(1) 当該公舎が建築後5年以上の年数を経過しているとき。

(2) 立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき。

(3) その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき。

(4) その土地、家屋又は家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

3 前2項の規定により算出した使用料に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

4 新たに公舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

(使用料の減額又は免除)

第7条 前条の規定にかかわらず、一の公舎に複数の職員を入居させる場合及び派遣職員等に係る派遣条件に別段の協定がある場合その他特別の事情がある場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができるものとする。

(被貸与者の使用上の義務等)

第8条 被貸与者(公舎の貸与を受けた者及び次条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた公舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 被貸与者は、共益費(これに類するものを含む。)、電気、ガス、上下水道、電話の使用料及びその他被貸与者が負担することが相当と認められる費用を負担しなければならない。

(公舎の明渡等)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、被貸与者(被貸与者が第2号の規定に該当することとなった場合には、同居していた者)は、その該当することとなった日から30日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、事情により特に必要と市長が認めたときはこの期間を伸縮することがある。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市において当該公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(4) 被貸与者に前条の規定に違反する事実がある場合その他特別の事由により明渡しを請求されたとき。

2 被貸与者が前項の規定に違反して公舎を明け渡さないときは、その者は、同項の規定による明渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、損害賠償金の額は、当該公舎の当該期間に応じる使用料の額(第7条の規定により使用料が減額又は免除されている場合は、同条の規定が適用されないとした場合の使用料の額)の3倍に相当する金額とする。

(適用除外)

第10条 公舎の提供について他に規程の定めのある場合については、この訓令は適用しない。

(事務処理)

第11条 公舎の貸与に関する事務は、経営企画部経営総務課長が処理するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市公舎規程

平成17年3月31日 訓令第5号

(令和4年3月29日施行)