○養父市表彰規則
平成17年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、公共の福祉増進に功労のあったものその他広く市民の模範となるべきものを表彰して、その功績を宣揚することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することがある。
(1) 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(2) 社会の福祉又は民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(3) 身の危難をかえりみず人命を救助し、又は消防、水防その他災害の防護若しくは復旧に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(4) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(5) 産業の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(6) 教育、文化その他スポーツの振興に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(7) 納税、貯蓄又は統計の推進に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(8) 土木、建設又は交通等の振興発達に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(9) 国際友好親善に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(10) 防犯又は交通安全の保持に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(11) 徳行が特にすぐれ、他の模範とするにたるもの
(12) 永年にわたり勤労にはげみ、他の模範とするにたるもの
(13) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第3条 前条の規定による表彰(以下「表彰」という。)は、表彰状及び賞金又は賞品を授与して行う。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、随時行う。
(表彰候補者の推薦等)
第5条 議会事務局長、養父市行政組織条例(平成16年養父市条例第6号)第1条に掲げる部等の長、教育委員会事務局教育部長は、表彰候補者があるときは、その事績を精査し、市長に表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 市長は、前条に定める内申があったときは、養父市表彰審査会に諮って、表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)を決定するものとする。
(設置及び所掌事項)
第7条 表彰の適正を期するため、養父市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。
(構成)
第8条 審査会は、市長及び次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 経営企画部長
(4) 市民生活部長
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、経営企画部秘書課において処理する。
(公表)
第10条 表彰されたものの住所及び氏名、その功績その他必要な事項は、告示し、市広報に掲載する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(養父市消防本部の組織等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 養父市消防本部の組織等に関する規則(平成16年養父市規則第217号)
(2) 養父市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成16年養父市規則第218号)
(3) 養父市消防本部消防訓練礼式規則(平成16年養父市規則第219号)
(4) 養父市消防職員定数に関する規則(平成16年養父市規則第220号)
(5) 養父市消防職員の任用に関する規則(平成16年養父市規則第221号)
(6) 養父市消防吏員の階級に関する規則(平成16年養父市規則第222号)
(7) 養父市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年養父市規則第223号)
(8) 養父市火災・救急等の証明書交付に関する規則(平成16年養父市規則第225号)
(9) 養父市火災予防規則(平成16年養父市規則第226号)
(10) 養父市危険物規制規則(平成16年養父市規則第227号)
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。