○養父市ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付要綱
平成16年12月16日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、台風等の自然災害で被災した住宅の再建等のために借り入れた住宅資金融資に対する利子補給を行うことにより、被災者の初期負担を軽減し、被災を受けた住宅の再建等を促進し、住宅ストックの早期回復に資することを目的とする。
(対象災害)
第2条 この告示において、対象となる自然災害は、次の各号に定めるところによる。
(1) 平成16年台風第16号、第18号、第21号及び第23号による災害
(2) 上記のほか市長が指定する災害
(利子補給金の対象者の範囲)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、別表第1に掲げる区分につき、すべての要件に該当する者とする。
(利子補給の対象融資及び対象限度額)
第4条 利子補給の対象となる融資種別及び対象限度額は、別表第2に掲げる区分によるものとする。
(利子補給対象期間)
第5条 利子補給対象期間は、第4条の対象融資の交付の日から起算して5年間とする。
(利子補給率)
第6条 第4条に掲げる融資が住宅金融公庫災害復興融資である場合の利子補給率は、当該融資利率と年2.5パーセントを比較して低い方の利率とする。
2 第4条に掲げる融資が住宅金融公庫災害復興融資以外の融資である場合の利子補給率は、当該融資利率と年2.5パーセント(当該融資実行日の住宅金融公庫災害復興融資利率が年2.5パーセントを下回る場合にあっては、その利率)を比較して低い方の利率とする。
(利子補給金の交付総額)
第7条 住宅の建設又は購入の利子補給金の交付総額は、利子補給の対象となる借入金について、最終資金交付日の翌日以降の最初の金銭消費貸借契約(以下「金消契約」という。)に定める償還日の前月における応答日の翌日を起算日として、金消契約に定める償還期間及び融資利率により、元金据置期間がある場合は元金据置期間を除き、元利均等の毎月償還があるものとして算出した当初5年間の各月の融資残高(1円未満切り捨て)に前条に定める利子補給率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計額とする。
(利子補給金の交付申請)
第8条 この告示の利子補給を受けようとするときは、原則として、金融機関との金消契約を締結した後1箇月以内にひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が認めた場合は、その限りではない。
(利子補給金の交付決定)
第9条 市長は、前条により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し利子補給金の交付決定を行うものとする。
2 市長は、前項の交付決定を行う場合は、必要な条件を付することができる。
3 市長は、利子補給金を交付すべきものと決定したときは、ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者(以下「交付対象者」という。)にその旨通知するものとする。
(利子補給金の交付月)
第10条 利子補給金の交付は、前年度の3月から当該年度の2月の間に行う対象融資の償還金に対する利子補給金を当該年度の3月(以下「交付月」という。)に交付する。
(利子補給金の請求)
第11条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象者は、ひょうご住宅災害復興ローン等に係る利子補給金請求書(様式第3号)を交付月の前月末日までに、市長に提出するものとする。
2 前項の請求は、当該交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還に遅滞がある場合、その遅滞が解消されるまでの間できないものとする。
(利子補給金の交付)
第12条 市長は、利子補給金の交付にあたり、兵庫県を通じ金融機関に対して交付対象者の割賦償還の事実を確認のうえ、交付対象者指定の預金口座に振り込むものとする。
2 市長は、当該交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還に遅滞がある交付対象者に対しては、利子補給金の交付を停止し、遅滞が解消された日以降の交付月に一括して交付するものとする。
3 前項の交付は、各交付月に交付すべき利子補給金の2回分を限度とし、当該交付月の前々回以前の交付月に交付すべきであった利子補給金は交付しない。
4 市長は、当該交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還つき、繰上償還があった交付対象者で、その旨を付した文書の提出がない交付対象者に対しては、利子補給金の交付を停止し、当該文書の提出があった日以降の交付月に一括して交付するものとする。
(交付対象者の報告義務)
第13条 交付対象者が利子補給期間中にあって、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨理由を付した文書を市長に提出しなければならない。
(1) 繰上償還を行ったとき。
(2) 割賦償還を行わなかったとき。
(3) 借入金に係る繰上償還請求を受けたとき。
(4) 交付対象者の氏名又は住所の変更があったとき。
(5) 当該住宅の所有権を移転したとき。
(6) その他市長が交付対象者の実情を把握するため必要な報告を求めたとき。
2 交付対象者が利子補給期間中に死亡した場合、その同居親族は、速やかにその旨を付した文書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の打ち切り等)
第14条 市長は、利子補給期間中において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合、利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。
(1) 対象住宅の所有権を移転したとき。
(2) 対象住宅が賃貸住宅である場合を除き、自らの居住の用に供しなくなったとき。
(3) 交付対象者が死亡したとき。
(4) 正当な理由なく利子補給金の請求を行わなかったとき。
(5) 前条に規定する報告を正当な理由なく、当該事実の発生した日から1箇月以上怠ったとき。
(6) 対象融資の償還を6箇月以上行わなかったとき。
(利子補給金の交付決定の変更)
第15条 市長は、利子補給対象期間中において、交付対象者が利子補給の対象となる借入金について繰上償還を行った場合、次の各号の区分に従い、利子補給金の交付決定の変更を行うものとする。
(1) 対象融資を全額繰上償還した場合 全額繰上償還を行った日以降最初に到来する予定であった償還日の前月における応答日まで交付し、以降の利子補給は打ち切るものとする。
(2) 対象融資を一部繰上償還した場合 繰上償還を行った日以降の交付額は、利子補給金の交付対象となった借入金の繰上償還日における融資残高について、繰上償還後の第1回償還日の前月における応答日の翌日を起算日として、繰上償還後に定める償還期間及び当初融資利率により元利均等の毎月償還があるものとして算出した各月の融資残高(1円未満切り捨て)に第7条に定める利子補給率を乗じて得た金額について、当初5年間のうち繰上償還までの償還期間を差し引いた期間の合計額とする。
2 交付対象者が死亡した場合、市長が特に必要と認めるときは、当該交付対象者に交付することとしていた利子補給金の残額をその承継者に引き続き交付できるものとする。
3 前項の場合、引き続き利子補給の交付を受けようとする承継者は、市長にその旨を付した文書を提出するものとする。
(報告、調査及び指示)
第16条 市長は、利子補給の交付に関して必要があると認めるときは、交付対象者及び金融機関に対し、報告を求め、帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から実施する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 |
建設・購入(自己居住用住宅) | (1) 自然災害により被災を受け、半壊以上のり災判定を受けている者 (2) 被災時に居住していた持家を解体した者又は被災時に居住していた賃貸住宅が解体された者 (3) 年収が1,442万円(給与所得者以外の場合は1,200万円)以下の者 (4) 取得する住宅の床面積が175m2(り災住宅の床面積が175m2超の場合は、当該床面積が上限)以下の住宅を建設又は購入した者 (5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合している住宅を養父市で建設又は購入した者 |
建設・購入(賃貸住宅) | (1) 自然災害により所有していた賃貸住宅が被災を受け、半壊以上のり災判定を受けている者 (2) 被災にあった賃貸住宅を解体した者 (3) 住宅金融公庫災害復興融資を借り入れ、養父市で被災者向け賃貸住宅を建設又は購入した者 |
補修(自己居住用住宅) | (1) 自然災害により被災を受け、床上浸水以上のり災判定を受けている者 (2) 被災時に居住していた持家を補修する者 (3) 住宅の補修のために500万円以上対象融資を借り入れている者 (4) 年収1,442万円(給与所得者以外の場合は1,200万円)以下の者 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 対象融資 | 対象限度額 |
建設・購入(自己居住用住宅) | (1) 住宅金融公庫融資 | 1,160万円(基本融資部分に限る) |
(2) ひょうご住宅災害復興ローン | 800万円 | |
(3) 民間住宅融資等 | 1,160万円 | |
(1)及び(2)については重複して交付対象とすることができる。 | ||
建設・購入(賃貸住宅) | 住宅金融公庫災害復興住宅融資 | 1,160万円/1戸(被災を受けた戸数が限度) |
補修(自己居住用住宅) | (1) 住宅金融公庫融資 | 640万円 |
(2) ひょうご住宅災害復興ローン | 400万円 | |
(3) 民間住宅融資等 | 640万円 | |
各号について、重複して交付対象とすることができるが640万円を限度とする。 |