○養父市住宅再建等に伴う一時転居者支援事業助成金交付要綱
平成16年12月16日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、台風などの自然災害により被災した住宅の居住者が、持家等を再建・補修するため又は避難勧告等で自宅に居住できないために、一時的に民間賃貸住宅等に入居する場合に、その家賃の一部を助成することをもって被災住宅の再建・補修を進め、早期の住宅復興を支援することを目的とする。
(対象災害)
第2条 この告示において対象となる自然災害は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 平成16年台風第16号、第18号、第21号及び第23号による災害
(2) 上記のほか市長が指定する災害
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、前年の総所得金額が730万円以下の者に限る。
(1) 自ら所有し、かつ、居住する家が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊及び床上浸水(以下「床上浸水以上」という。)のり災判定を受け、その再建 (被災住宅を解体し、市内に建設する場合に限る。)・補修する間一時的に県内の民間賃貸住宅等に転居する者
(2) 床上浸水以上のり災判定を受けた賃貸住宅に入居していた者で、家主がその住宅を再建(被災住宅を解体し、原則として同じ敷地内に建設する場合に限る。)・補修する間一時的に県内の民間賃貸住宅等に転居し、その再建・補修完了後の住宅に再入居する者
(3) 避難勧告を受けているため被災時に入居していた住宅に戻れず、やむを得ず県内の民間賃貸住宅等に入居する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、一時転居にかかる期間(6箇月を限度とする。ただし、市長が認める場合は6箇月を限度に延長することができる。)について次の表に掲げる助成月額を合計した額とする。
| 家賃月額が6万円以上の場合 | 家賃月額が6万円未満 |
助成月額 | 3万円 | 家賃額の2分の1の額 |
5 助成対象期間の算定にあたっては、入居期間が1箇月に満たない場合にあっても1箇月の入居があったものと見なす。
(他の助成制度との併用)
第5条 この制度による助成金と他の制度による家賃助成を同時に受けることを妨げない。ただし、他の制度で家賃助成を受けた場合、当該助成金の額とこの制度による助成金との月額の合計は家賃月額を超えることができない。
2 この制度による助成金の支給を受けた後、他の制度で助成金の支給を受け、その額が家賃月額を超えることが判った場合は、家賃月額を超えた額の返還を求めることがある。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅再建等に伴う一時転居者支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添付し市長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第8条 市長は、申請者から提出される住宅再建等に伴う一時転居者支援事業助成金請求書(様式第3号)により助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消すことがある。この場合において、既に助成金が交付されているとき、申請者は、速やかに市長の定める方法により当該助成金を返還しなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第10条 前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を、市に納付しなければならない。
2 前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(申請期限)
第11条 家賃助成事業の交付申請は、平成19年3月31日までとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。