○養父市高齢者住宅再建支援事業助成金交付要綱

平成16年12月16日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、台風等の自然災害により被害を受けた住宅の再建にあたり、高齢者に対する住宅ローン貸付が困難な傾向にあること等から、高齢の被災者が被災住宅に替わる住宅を建設又は購入する場合、その経費の一部を助成することにより、高齢者の地域での住宅再建を進め、住宅ストックの早期回復に資することを目的とする。

(対象災害)

第2条 この告示において、対象となる自然災害は、次の各号に定めるところによる。

(1) 平成16年台風第16号、第18号、第21号及び第23号による災害

(2) 上記のほか市長が指定する災害

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 自己資金等により自らが居住するための住宅を養父市内に建設又は購入する者

(2) 被災時において満年齢65歳以上の者

(3) 世帯主又は主たる生計維持者で前年の総所得額が730万円以下の者

(4) 養父市内で被災し、り災証明書の交付を受けた者

(5) 被災時に居住していた自己所有住宅若しくは賃貸住宅を解体した者

(助成対象住宅)

第4条 助成金交付の対象となる住宅は、次の各号のすべてに該当する住宅(以下「対象住宅」という。)とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合する住宅

(2) 建設又は購入に要した経費が500万円以上であること。

(3) 住宅部分の床面積が175平方メートル以下の住宅(被災した住宅の床面積が175平方メートルを超える場合は、当該床面積を上限とする。)

(助成金の額)

第5条 対象者が対象住宅の建設又は購入を行った場合、100万円を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者住宅再建支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 所得証明書

(2) 本人の年齢を証明する書類(住民票の写し、戸籍謄抄本等)

(3) り災証明書

(4) 被災した住宅を解体したことを証する書類

(5) 建設又は購入した住宅の登記事項証明書の写し

(6) 建設又は購入した住宅の建築確認検査済証の写し

(7) 住宅の建設又は購入に要した費用を証する領収書の写し又は工事請負(売買)契約書の写し

(8) 被災住宅が賃貸住宅の場合は、被災時の住民票の写し及び賃貸住宅契約書の写し

(9) 補助金振込口座番号、名義が記載された預金通帳等の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、高齢者住宅再建支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者(以下「交付対象者」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定を受けた交付対象者は、速やかに養父市高齢者住宅再建支援事業助成金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の請求を受けた市長は、速やかに第5条に定める額を交付対象者の指定預金口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正手段により助成金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、助成金の返還を交付対象者に請求できる。この場合において交付対象者は、速やかに既交付金を市長が定める方法により返還しなければならない。

(加算金及び遅延利息)

第11条 交付対象者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。

2 交付対象者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。

(申請書の受付)

第12条 この告示の施行日から平成20年3月31日までの間に交付申請書の受付を行ったものを交付対象とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高齢者住宅再建支援事業助成金交付要綱

平成16年12月16日 告示第132号

(令和4年3月29日施行)