○養父市衛生公園環境保全連絡会設置要綱

平成16年9月22日

告示第116号

(設置)

第1条 衛生公園公害防止協定書に基づき、衛生公園の環境保全に万全を期するために意見聴取を行うことを目的として、衛生公園環境保全連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会は、下網場区、扇町区、上網場区、舞狂区、上小田区、下小田区の各区及び円山川漁業協同組合から選出された7人で組織する。

(庶務)

第3条 連絡会の庶務は、まち整備部上下水道課で行う。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、連絡会に必要な事項は、別途定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

養父市衛生公園環境保全連絡会設置要綱

平成16年9月22日 告示第116号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年9月22日 告示第116号
平成20年3月31日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第50号
平成30年3月29日 告示第27号