○養父市不当要求行為等対策要綱
平成16年9月10日
訓令第48号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為に対して市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第1条に規定する者
(2) 市長、副市長、教育長及び期間を定めて雇用されている者
(3) 養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第3条第1項の規定により休職中の者
2 この訓令において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い、不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることもなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(対策会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議に、座長及び副座長並びに委員を置く。
3 座長は、副市長をもって充て、副座長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 対策会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において座長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する一部の職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策会議の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。
(所掌事項)
第4条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する市長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部の連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他対策会議が必要と認める事項
(対策委員会)
第5条 各部内の不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるために、各部内に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会に委員長(以下「委員長」という。)を置き、第3条第4項に規定する委員をもって充てる。
3 対策委員会の構成員は、各部内の課長及び委員長が必要と認める職員をもって充てる。
4 対策委員会の組織及び運用は、委員長がその必要に応じて決定する。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する一部の職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。
(不当要求行為等への対応)
第6条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
2 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
3 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
4 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに、対策会議に報告しなければならない。
5 対応内容については、その都度、速やかに課長が所属の委員長を通じ対策会議に報告しなければならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 課長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、所属の委員長を通じ不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により対策会議に報告しなければならない。
2 委員長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握を行い、対策委員会を開催して、対応体制、対応方針等の協議を行い、対策会議に諮らなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
教育長危機管理監 |
会計管理者 |
議会事務局長 |
経営企画部長 |
市民生活部長 |
健康福祉部長 |
産業環境部長 |
まち整備部長 |
教育部長 |