○市町の廃置分合

平成16年1月15日

総務省告示第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、兵庫県養父郡八鹿町、同郡養父町、同郡大屋町及び同郡関宮町を廃し、その区域をもって養父市を設置する旨、兵庫県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成16年4月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成16年1月15日 総務省告示第17号

(平成16年1月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年1月15日 総務省告示第17号