○養父市消防団表彰規程
平成16年4月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市消防団員(以下「団員」という。)及び養父市消防団退職者の表彰を行うものについて必要な事項を定める。
(表彰区分)
第2条 表彰は、その功績に応じて市長、南但消防本部消防長(以下「消防長」という。)及び消防団長(以下「団長」という。)において必要があると認めるときこれを行う。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、別表の区分によって賞状及び記念品をもって付与することができる。
(表彰の基準)
第4条 団員に対しては、次に掲げる事項に該当し、特に功績があると認めるときに表彰を行う。
(1) 火災の早期発見及び有効適切な処置により大事に至らせなかったもの
(2) 水火災現場の防御に敢闘し、その功績顕著なもの
(3) 人命救助にてい身し、その功績顕著なもの
(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発見、考案又は改善についての功績顕著なもの
(5) 火災予防業務その他予防宣伝、防火思想の普及及び職務の内外を問わず消防信頼を高揚し、一般団員の模範となるもの
(適用の範囲)
第5条 前条の表彰は、個人に対し行うほか必要があると認める場合は分団等を単位とする団体に対してもこれを行うことができる。
(退職者感謝状)
第6条 団員として5年以上勤続し退職した者に対して、市長は感謝状を授与することができる。
(表彰の方法)
第7条 市長又は消防長が授与する賞状及び記念品は、委員会に諮り、団長が決定し、市長又は消防長に上申するものとする。
2 団長が授与する賞状及び記念品は、委員会に諮り、団長が決定し授与する。
(表彰の式日)
第8条 表彰の日は4月1日とし、出初式の日に授与する。ただし、特に市長又は消防長及び団長が認める場合は、随時これを行うものとする。
(表彰の上申)
第9条 団長は、表彰について該当する事案があるときは、第2項に定める場合を除き遅滞なくその概要を市長に速報するとともに、事案発生後速やかに上申しなければならない。
2 式日を定めて行う表彰については、市長又は消防長及び団長がその都度上申の期日等を定める。
(表彰審査委員会の組織)
第10条 消防団に委員会をおく。委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。ただし、特に委員長が必要があると認める場合は、特別委員若干人を加えることができる。
2 委員長は、委員の互選をもって充てる。
3 委員は、副団長をもって充てる。
4 特別委員は、学識を有する者及び消防関係者の中から委員長が委嘱する。
(委員長の職務)
第11条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
(会議の招集及び定足数)
第12条 会議は、事案発生の都度委員長が招集しその議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員(特別委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査結果の答申)
第13条 委員会において表彰事案を審査したときは、速やかに団長に答申しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
表彰者 | 表彰等名称 | 種別 | 要件 |
市長 | 特別功労章 | 随時表彰 | 特に功績の認められる団員 |
特別表彰 | 随時表彰 | 特に功績の認められる団体 | |
功労章 | 定例表彰 | 15年以上勤続し、功績の認められる団員 | |
消防長 | 表彰章 | 定例表彰 | 12年以上勤続し、功績の認められる団員 |
団長 | 功労章 | 定例表彰 | 8年以上勤続し、功績の認められる団員 |