○養父市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成16年4月1日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市消防賞じゅつ金等支給条例(平成16年養父市条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 市長は、賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給について審査させるため、養父市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、第5条により、報告を受けたときは、速やかに委員会に審査を命じなければならない。

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 危機管理監

(3) 消防団長

(4) 学識経験を有する者のうちから市長の委嘱するもの

2 委員長は副市長とし、副委員長は経営企画部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、危機管理室防災安全課において行う。

(会議)

第4条 委員長は、第2条第2項により審査命令を受けたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、委員会の審査の結果を様式第2号により市長に具申しなければならない。

(災害発生報告)

第5条 条例に定める賞じゅつ金等を支給すべき事由が発生したときは、消防団長は直ちに医師の診断書を添え、様式第1号により市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、第4条第5項により結果を受けたのち、給付額を決定し、様式第3号により消防団長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の養父郡消防本部(署)消防職員消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和53年養父郡広域事務組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成16年4月1日 規則第224号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 規則第224号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第8号