○養父市消防施設整備補助金交付要綱
平成16年4月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 この訓令は、自治行政区等(以下「区等」という。)が費用負担を持って管理する消防施設の維持及び補修に係る経費について、市が補助金を交付することにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において消防施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 防火水槽
(2) 消防水利看板
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(補助対象団体及び補助金額)
第3条 市長は、消防施設の維持及び補修を行う区等に対して、予算の範囲内で当該事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 区等の代表者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに消防施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業計画変更等の承認)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた申請者は、当該決定に係る消防施設の整備(以下「補助事業」という。)の計画を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちにその旨を市長に報告し、承認を得なければならない。
(事業完了の届出)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに消防施設整備補助金事業完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返納)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 補助金をこの規定の目的以外に使用したとき。
(3) 第9条の規定による指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の養父町消防施設整備費助成規程(昭和38年養父町規程第4号)又は消防施設整備費補助金交付規則(昭和43年関宮町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現に養父地域局管内の区等が所有する消防施設等については、次のとおり補助金を交付するものとする。
消防施設 | 補助対象事業 | 補助率及び額 |
消防車庫 | 新設及び維持、補修 | 工事費の2分の1以内 |
軽積載車及び小型ポンプ | 燃料費 | 軽積載車 年間10,000円 小型ポンプ 年間7,000円 |
この措置は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
消防施設 | 補助対象事業 | 補助率及び額 |
防火水槽 | 維持及び補修 | 工事費の3分の2以内 |
消防水利看板 | 新設、維持及び補修 | 工事費又は購入に要した費用の3分の2以内 |
その他市長が特に必要と認めたもの | 市長が認めた率 |