○養父市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成16年4月1日

規則第213号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、部長、課長とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

養父市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成16年4月1日 規則第213号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第213号
平成20年3月31日 規則第14号