○養父市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則
平成16年4月1日
規則第213号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、部長、課長とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○養父市地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則
平成16年4月1日
規則第213号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、部長、課長とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。