○養父市公営企業の主要職員を定める規則
平成16年4月1日
規則第212号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 副主幹
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。