○養父市公営企業の主要職員を定める規則

平成16年4月1日

規則第212号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 主幹

(5) 副主幹

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市公営企業の主要職員を定める規則

平成16年4月1日 規則第212号

(平成29年1月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第212号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年9月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第12号
平成29年1月17日 規則第3号