○養父市公営企業審議会条例

平成16年4月1日

条例第264号

(設置)

第1条 市の水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の健全な事業運営を図るため、養父市公営企業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公営企業の経営に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 住民を代表する者

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員)

第8条 審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は計画審議につき、専門的な知識又は経験を有するもののうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、必要に応じ、審議会又は会長の招集する専門委員会に出席し、意見を述べなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まち整備部上下水道課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

養父市公営企業審議会条例

平成16年4月1日 条例第264号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第264号
平成20年3月19日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第10号
平成28年12月26日 条例第50号