○養父市衛生公園設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第262号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、し尿、浄化槽清掃汚泥等の収集及び処理を行うための施設として、養父市衛生公園(以下「衛生公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 衛生公園の位置は、養父市八鹿町下網場610番地5とする。
(業務)
第3条 衛生公園の行う業務は、次のとおりとする。
(1) し尿、浄化槽汚泥等の収集運搬
(2) し尿、浄化槽汚泥等の処理
(3) 浄化槽の清掃(浄化槽内に生じた汚泥等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行う作業をいう。)
(手数料)
第5条 し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬、処理並びに浄化槽の清掃を行うための手数料は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手数料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては前条に規定する手数料を減額し、又は免除若しくはその徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、別に定める申請書を提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(養父市浄化槽の管理に関する条例の廃止)
2 養父市浄化槽の管理に関する条例(平成16年養父市条例第256号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の養父市浄化槽の管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 廃止前の養父市浄化槽の管理に関する条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 区分 | 手数料 | |
し尿 | 市が収集するもの | 収集1回につき基本料金 1,000円 | |
200リットル以下につき 2,760円 100リットル増すごとに1,380円を加算した額 | 100リットルに満たない端数を生じたときは、100リットルとみなす。 | ||
市の処理施設へ直接搬入するもの | 200リットル以下につき 2,760円 100リットル増すごとに1,380円を加算した額 | ||
浄化槽清掃 | 市が清掃するもの | 清掃1回について引抜量500リットル以下につき 11,900円 500リットル増すごとに6,900円を加算した額 | 500リットルに満たない端数を生じたときは、500リットルとみなす。 |
浄化槽汚泥 | 市の処理施設へ直接搬入するもの | 500リットル以下につき 6,900円 500リットル増すごとに6,900円を加算した額 |