○養父市合併処理浄化槽設置整備補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、合併処理浄化槽設置に要する経費について養父市合併処理浄化槽設置整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、合併処理浄化槽の設置に要する経費の軽減と、生活排水により公共用水域の水質汚濁の防止を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象浄化槽)
第2条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備浄化槽対策室長通知)が適用される場合にあっては、同指針に適合するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、養父市生活排水処理計画(以下「生活排水処理計画」という。)に定める集合処理区域外において、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築(改築を含む。以下同じ。)する者
(4) 市の補助事業により合併処理浄化槽付建物等を建築する者
(5) 市税等の滞納がある者
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を添付して、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
(2) 設置場所の見取図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 共同で設置する場合は、その関係者の承諾書
(5) 保証登録証
(6) 登録浄化槽管理表(C表)
(7) 合併処理浄化槽設置工事見積書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査、交付決定及び通知書類)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請書等)
第7条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事工程写真(浄化槽施工士の写ったもの)
(4) 合併処理浄化槽設置工事費請求書及び領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(保証制度)
第14条 補助対象者は、本事業により設置された合併処理浄化槽の放流水質を確認するため、市長が指定した水質検査機関が実施する小型合併処理浄化槽保証制度に加入する。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の養父町合併処理浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成6年養父町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(市加算補助金額の特例)
2 平成18年3月31日までの間の別表第2は、次のとおりとする。
別表第2(第4条関係)
市加算補助金額表
人槽 | 補助金額(円/基) |
5人槽 | 151,000 |
6~50人槽 | 207,000 |
ただし、市加算額補助金については、事業用に設置するものには交付しない。
附則(平成18年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第90号)
この告示は、平成19年12月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一般の浄化槽人槽別基準額
処理人槽 | 補助金額(円) |
5人槽 | 390,000 |
6~7人槽 | 474,000 |
8~10人槽 | 660,000 |
11~20人槽 | 1,002,000 |
21~30人槽 | 1,545,000 |
31~50人槽 | 2,129,000 |
51人槽~ | 2,429,000 |
別表第2(第4条関係)
市加算補助金額表
基数 | 補助金額(円) |
1基 | 151,000 |
ただし、市加算額補助金については、事業用に設置するものには交付しない。