○養父市市営住宅管理人規則
平成16年4月1日
規則第198号
(目的)
第1条 この規則は、養父市市営住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第250号)第42条第5項、養父市改良住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第251号)第22条第5項及び養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第252号)第31条第5項の規定に基づき、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人の委嘱)
第2条 管理人は、団地ごとに1人を置くものとし、当該団地の入居者の中から市長が委嘱する。ただし、当該団地の入居者の中から委嘱することが困難な事情のあるときは、当該団地の入居者以外の者に委嘱することができる。
2 市長は、前項の規定により委嘱された管理人が管理人としてふさわしくないと認められるときは、解嘱することができる。
(管理人の職務)
第3条 管理人は、管理事務を委嘱された市営住宅、共同施設及びこれらの敷地が第三者により侵害されていることを発見したときは、直ちにこの旨を市営住宅監理員に報告しなければならない。
(入居者に関する事務)
第4条 管理人は、入居決定者が市営住宅に入居したときは、所要の注意を払わなければならない。
2 管理人は、入居者から住宅返還の申出及び住宅の破損等の申出があったときは、速やかに、住宅監理員に報告しなければならない。
(管理人の任期)
第5条 管理人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(管理人の失職及び辞任)
第6条 管理人は、管理事務を委嘱された市営住宅の入居者でなくなったときは、その職を失うものとする。
2 管理人は、市長の承認を得て辞任することができる。
(諸報告)
第7条 管理人は、この規則に定めるもののほか、必要と認める事項については、その都度市営住宅監理員に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。