○養父市土地登録制度実施要綱

平成16年4月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、市の公共事業に伴う代替地(以下「事業用地等」という。)を確保するため、事業用地等に適した土地に関する情報を広く収集して登録し、もって公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(登録土地の要件)

第2条 事業用地等として登録できる土地の情報は、公共事業用地又は公共事業に伴う代替地として利用できる更地の土地とする。

2 前項の土地は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 土地の所有権を有する者及び境界が明確であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地を市が取得等利用するまでに抵当権等の権利が抹消される見込みがある場合又は利用上支障のない場合については、この限りでない。

(土地情報の登録)

第3条 前条の規定に適合する土地の所有者で、事業用地等として市に土地の情報の登録を希望するもの(以下「所有者」という。)は、土地登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、前条の登録要件に該当するか否かを調査し、適当と認められる土地の情報については、土地登録台帳(様式第2号)に登録する。

3 土地の情報の登録の可否を決定したときは、当該所有者に土地登録決定通知書(様式第3号)又は土地登録関係通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第4条 市の関係職員は、職務上知り得た登録された土地の情報を他に漏らしてはならない。

(土地情報の登録期間及び登録取消し)

第5条 土地情報の登録期間は、登録の日から起算して2年を経過した年度の3月末までとし、再登録もできるものとする。ただし、登録期間中であっても、所有者が登録の取消しを希望する場合は、随時に登録を取り消すことができる。

2 市長は、所有者から土地登録取消申出書(様式第5号)が提出された場合は、速やかに登録を取り消すものとする。

(事務処理)

第6条 この告示に係る事務は、主管課で行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、土地の登録制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の八鹿町土地登録制度実施要綱(平成4年8月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第9号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市土地登録制度実施要綱

平成16年4月1日 告示第67号

(令和4年3月29日施行)