○養父市都市計画審議会条例
平成16年4月1日
条例第246号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、養父市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 都市計画に関する事項の関係行政機関への建議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 7人以内
(2) 市議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員若しくは県の職員又は市民 3人以内
2 前項第1号により任命される委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。