○養父市小型除雪機械購入補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、冬季の道路交通及び住民生活の安全を確保するため、本市集落内道路除雪用の小型除雪機械を購入した区に対して行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、小型除雪機械とは、次に掲げるもので市が認めたものをいう。
(1) ロータリー式であること。
(2) 乗車用でない機種であること。
(補助)
第3条 市は予算の範囲内において、区に対し小型除雪機械購入費の一部を補助するものとする。
(補助率)
第4条 前条の規定により市が行う補助率は、購入価格の70パーセント以内(上限は50万円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、小集落で市長が特に認めたものに限り、補助率を割増しすることができる。
(1) 購入計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じ行う調査等により補助金交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の完了届)
第8条 補助事業者は、事業完了後遅滞なく小型除雪機械購入完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。
(管理の義務)
第10条 補助金の交付を受けた者は、交付の日から5年間当該小型除雪機械を善良な管理者の注意をもって維持管理に当たらなければならない。
(決定通知の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者、又は既に補助金の交付を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当したときは、その者に対し補助金交付の決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 市長に提出した書類に誤りがあったとき。
(帳簿及び書類の整備)
第12条 この告示によって補助金交付の指令を受けた者は、当該補助金に係る事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整理し、これを保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の関宮町小型除雪機械購入補助金交付要綱(平成元年関宮町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。