○養父市道路占用規則

平成16年4月1日

規則第191号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等とする。)、設計書及び仕様書

(4) 道路復旧及び交通確保に関する図面(法第38条第1項の規定により市長が自ら工事を施行する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の変更)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が同条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に、変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類及び変更理由書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(住所の変更)

第4条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 占用者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。

2 占用者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承認させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該占用者の権利を承継する。

3 第1項の許可を受けようとする者は道路占用権譲渡許可申請書(様式第2号)を、前項の規定により占用者の権利を承継した者は道路占用権承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用期間の更新)

第6条 占用者は、占用許可の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 前回の許可書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事の施行)

第7条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(市長執行の復旧工事)

第8条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施行する場合においては、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施工面積等について確認を行い、占用者からこれに要する費用を徴収する。

(占用の廃止届)

第9条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、道路占用廃止届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路占用規則(昭和60年八鹿町規則第8号)、道路占用規則(昭和61年大屋町規則第5号)又は道路占用規則(昭和60年関宮町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市道路占用規則

平成16年4月1日 規則第191号

(令和4年3月29日施行)