○養父市ハチ高原等観光施設管理規則
平成16年4月1日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市ハチ高原等観光施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、施設とは、別表(その附属物及び敷地を含む。)に定めるものをいう。
(利用のための規制)
第3条 何人も、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは施設内の物件を損傷し、美観を損ない、又は施設内において不潔な行為をすること。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) 火薬類その他危険物を持ち込むこと。
(4) みだりにけん騒にわたる行為をすること。
(5) 他人の通行その他妨害となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理又は使用を妨げる行為をすること。
(施設内における販売等の許可)
第4条 施設内において、販売、宣伝、勧誘、寄附その他これらに類する行為をしようとする者は、販売等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付することがある。
(退去及び撤去の命令等)
第6条 市長は、次に掲げる者に対しては、施設内から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることがある。
(1) 立ち入ることを禁止された場所に立ち入った者
(2) 第3条の規定に違反した者
(原状回復の義務)
第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町立観光施設管理規則(昭和37年関宮町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたもとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
養父市ハチ高原等観光施設一覧表
名称 | 位置 |
ハチ高原東部公衆トイレ | 養父市丹戸895番地 |
ハチ高原いこいの広場 | 養父市大久保1592番地1 |
東鉢伏高原公衆トイレ | 養父市別宮364番地1 |
大久保公衆トイレ | 養父市福定953番地 |
ハチ高原西部公衆トイレ | 養父市大久保1584番地 |