○養父市丹戸多目的グラウンド設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市丹戸多目的グラウンド設置及び管理条例(平成16年養父市条例第237号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できるものの範囲)

第2条 養父市丹戸多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を使用できるものは、指導者又は責任者を有する団体で、かつ、責任の主体が明らかであるものとする。

(使用上の注意事項)

第3条 グラウンドを使用する者は、使用に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) みだりに杭等を打ち込まないこと。

(3) 使用後は、必ず整地し、及び清掃すること。

(4) 決められた使用時間を守ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者にグラウンドを管理させる場合の取扱い)

第4条 指定管理者にグラウンドを管理させる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町丹戸多目的グラウンドの管理及び運営に関する規則(平成元年関宮町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市丹戸多目的グラウンド設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第185号

(平成18年4月1日施行)