○養父市丹戸多目的グラウンド設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市丹戸多目的グラウンド設置及び管理条例(平成16年養父市条例第237号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用できるものの範囲)
第2条 養父市丹戸多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を使用できるものは、指導者又は責任者を有する団体で、かつ、責任の主体が明らかであるものとする。
(使用上の注意事項)
第3条 グラウンドを使用する者は、使用に当たり次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) みだりに杭等を打ち込まないこと。
(3) 使用後は、必ず整地し、及び清掃すること。
(4) 決められた使用時間を守ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。