○養父市体験施設ログハウス「ゆら」管理規則

平成16年4月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市体験施設ログハウス「ゆら」設置及び管理に関する条例(平成16年養父市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 養父市体験施設ログハウス「ゆら」(以下「ゆら」という。)の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ゆらの管理上必要な指示に従うこと。

(使用申込み)

第3条 ゆらを使用しようとする者は、あらかじめ使用の申込みを市長にしなければならない。

(使用の許可基準)

第4条 市長は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゆらの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ゆらの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆらの管理上支障があるとき。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定により減免することができる使用料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進を図るため、必要があると認めるとき 使用料の5割以内の額

(2) 宣伝のため、関係者を招待するとき 使用料の全額

(3) その他市長が減免すべき特別な理由があると認めるとき 市長がその都度定める額

(指定管理者にゆらを管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者にゆらを管理させる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の体験施設ログハウス「ゆら」の管理に関する規則(平成12年大屋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市体験施設ログハウス「ゆら」管理規則

平成16年4月1日 規則第179号

(平成18年4月1日施行)