○養父市体験施設ログハウス「ゆら」設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第231号
(設置)
第1条 市民の休養、健康増進を図るため、養父市休養体験施設ログハウス「ゆら」(以下「ゆら」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ゆらの位置は、養父市大屋町中34番地4とする。
(管理)
第3条 ゆらは、良好に管理し、その設置目的を損なわないよう効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務及び使用許可の取消し)
第5条 施設を使用する者は、市長の指示した事項を遵守して使用しなければならない。
2 市長は、施設等の管理上支障があると認めるときは、前条の使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 ゆらを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限等)
第9条 市長は、ゆらの利用が、公序良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき、又はその管理運営上支障があると認めるときその他その利用を不適当と認めるときは、ゆらの利用を拒否し、又は制限することができる。
(遵守事項及び市長の指示)
第10条 市長は、ゆらを利用する者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、ゆらの管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、ゆらの施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第12条 市長は、次に掲げるゆらの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) ゆらの利用及びその制限に関する業務
(2) ゆらの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) ゆらの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第13条 前条第1項の規定により、ゆらの管理を指定管理者に行わせる場合は、ゆらの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ゆらの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
宿泊・休憩 1回当たり(1泊) | 市内居住者 | その他 |
14,170円 | 16,800円 |