○養父市加保坂森林公園設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第224号

(設置)

第1条 安全で快適な憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図ることを目的として養父市加保坂森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市大屋町加保58番地とする。

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態の中で最も有効かつ適正に運営管理されなければならない。

(施設)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、公園に次の施設を設置する。

(1) 休憩所

(2) 便所

(3) 遊歩道

(利用の許可)

第5条 公園の施設又は附属設備を利用しようとする者で、次に掲げる場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を一時的に独占して利用する場合

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合

(利用の不許可)

第6条 市長は、公園の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用者の義務等)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して利用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退場を命じることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町加保坂森林公園の設置及び管理に関する条例(平成7年大屋町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市加保坂森林公園設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第224号

(平成16年4月1日施行)