○養父市由良セカンドハウス村の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第222号

(設置)

第1条 星と語る森及び清流のまちにイメージされる自然に包まれた養父市の環境を舞台に、都市住民及び市民の交流を深め、市の活性化を図るため養父市由良セカンドハウス村(以下「セカンドハウス村」という。)を設置する。

(位置)

第2条 セカンドハウス村の位置は、養父市大屋町中33番地4とする。

(施設)

第3条 セカンドハウス村の施設は、由良テニスコートとする。

(業務)

第4条 セカンドハウス村は、次の業務を行う。

(1) 施設整備を図り都市との文化交流を深めること。

(2) 自然環境整備を図り余暇活動を推進すること。

(3) 生活環境整備を図り快適な居住地を確保すること。

(4) 古墳文化の保存に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(管理)

第5条 村を良好に管理し、設置目的を損なわないよう効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 由良テニスコートを使用しようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例に違反したときは、利用を停止させ、又は退去を命じることができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、市長が指示した事項を充分留意して利用しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により村の施設又は設備を損傷した場合においては、これを原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げるセカンドハウス村の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) セカンドハウス村の利用及びその制限に関する業務

(3) セカンドハウス村の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第6条から第8条及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由良セカンドハウス村の設置及び管理に関する条例(平成5年大屋町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

養父市由良セカンドハウス村の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第222号

(平成18年4月1日施行)