○養父市企業等審議会条例

平成16年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養父市企業等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ養父市の企業等誘致並びに商工業及び鉱業の振興に関し、必要な事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 商工鉱業の代表 6人以内

(3) 住民代表 4人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代表する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)

第6条 審議会の事務は、産業環境部商工観光課において行う。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、審議会運営に関し、必要な事項は、審議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(養父市工業等導入計画審議会条例及び養父市鉱業振興審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市工業等導入計画審議会条例(平成16年養父市条例第209号)

(2) 養父市鉱業振興審議会条例(平成16年養父市条例第211号)

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

養父市企業等審議会条例

平成16年4月1日 条例第210号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第210号
平成19年3月19日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年6月11日 条例第24号
平成28年4月20日 条例第30号