○養父市大屋林産加工所管理規則

平成16年4月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市大屋林産加工所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第205号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 養父市大屋林産物加工所(以下「加工所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において使用許可を決定したときは、使用許可書を交付する。

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、加工所の使用を拒否することができる。

(1) 加工所の目的以外に使用する場合

(2) 公序及び良俗に反する利用等公の施設の利用としては好ましくないと認められる場合

(3) 管理上必要な指示に従わない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合

(使用者の義務と責任)

第4条 加工所を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備その他物件を破損し、又は紛失した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(2) 建物の内外を問わず、周辺の民家及び他の者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

(3) 火災等災害の原因となる行為をしてはならない。

(4) 夜間の使用は、おおむね午後10時までとする。

(5) 前各号管理者の指示に従うこと。

(指定管理者に加工所を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に加工所を管理させる場合における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町林産加工所の管理に関する規則(平成6年大屋町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋林産加工所管理規則

平成16年4月1日 規則第158号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第158号
平成18年3月29日 規則第8号