○養父市大屋森林技術者住宅管理規則

平成16年4月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市大屋森林技術者住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第204号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 養父市大屋森林技術者住宅(以下「森林技術者住宅」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において許可を決定したときは、利用許可書を交付する。

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、森林技術者住宅の利用を拒否することができる。

(1) 森林技術者住宅の目的以外に利用する場合

(2) 公序及び良俗に反する利用等公の施設の利用としては好ましくないと認められる場合

(3) 管理上必要な指示に従わない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合

(利用者の義務と責任)

第4条 森林技術者住宅を利用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備その他物件を破損し、又は紛失した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。

(2) 建物の内外を問わず、周辺の民家及び他の者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

(3) 火災等災害の原因となる行為をしてはならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理受託者の指示に従うこと。

(用途変更等の制限)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 森林技術者住宅の用途変更

(2) 森林技術者住宅の模様替え又は増築

(3) 森林技術者住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)

2 市長は、前項の承認を行う場合は、利用者が当該住宅を明け渡すときに、利用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきこと、及び市長の指定する者の検査を受けることを条件とするものとする。

(管理上必要な指示)

第6条 市長は、森林技術者住宅の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して森林技術者住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。

(指定管理者に森林技術者住宅を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に森林技術者住宅を管理させる場合における第2条第1項及び第2項並びに第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町森林技術者住宅の管理に関する規則(平成11年大屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋森林技術者住宅管理規則

平成16年4月1日 規則第157号

(平成18年4月1日施行)