○養父市林業団体育成補助規則
平成16年4月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の林業団体を育成強化し、その活動を促進して林業の振興を図るための補助金を交付するに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で、林業団体とは、法人格を有する生産森林組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、それぞれの林業団体がその年度に納付する法人市民税の均等割額の範囲内とする。
(補助金の申請)
第4条 補助を受けようとする林業団体は、補助金交付申請書(別記様式)に市長が別に定める当該年度の活動状況を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、書類の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、その旨を補助申請者に通知し、請求により補助金を交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町林業団体育成補助規則(昭和48年八鹿町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。