○養父市公有林野等官行造林条例

平成16年4月1日

条例第202号

第1条 公有林野等官行造林法により国と本市との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取については本条例の定めるところによる。

第2条 市民は、次条から第8条までの規定を遵守して次の産物を採取することができる。

(1) 下草、つる草、落葉及び落枝

(2) 木の実及び竹の類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木又は土地を損傷しないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

第5条 第2条により造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 市職員及び看守人若しくは森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

3 入林票の様式は、別記様式のとおりとする。

第6条 造林地に火災のあることを発見した者は、直ちにその防止処置をするとともに、市職員又は消防団長に急報しなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けたときは、森林管理署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災の発生したときも同様とする。

第7条 造林地に次の被害があることを発見した者は、直ちにその旨を市職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の損傷又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) 前各号に掲げるもののほかの被害

第8条 市民は、前2条の場合において市長又は森林管理署若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な処置及び協力をしなければならない。

第9条 造林地を保護監視するため1団地1人の看守人を置く。ただし、団地の状況により増員し、又は数団地を1人にて兼ねることができる。

2 看守人は、市長が任免する。

3 看守人には、報酬又は手当を支給することができる。

第10条 この条例及び産物採取に関する規定又は市長の指示に違反した行為をした者は、議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁じることがある。

第11条 この条例に定めるもののほか、公有林の造林に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公有林野等官行造林条例(昭和31年大屋町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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養父市公有林野等官行造林条例

平成16年4月1日 条例第202号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第202号