○養父市林道維持管理規則

平成16年4月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する林道の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「林道」とは、市が民有林林道台帳に登載した林道をいう。

(管理者)

第3条 基幹的林道(別表)の維持管理は、市長が行うものとする。

2 その他の林道の維持管理は、その路線の属する地区の代表者に委託することができるものとする。

(保全)

第4条 市長は、林道及びその附属施設を常時良好な状態に保つため、随時巡視して林道の保全に努めるものとする。

2 市長は、林道及びその附属施設が損壊し、又は異常な状況が発生したときは、速やかに応急の措置をするとともに、原状復旧に必要な措置を講ずるものとする。

(使用許可)

第5条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、地域の民有林野における慣行利用については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 運搬物の種類及び数量

(2) 運搬方法

(3) 使用区間

(4) 使用期間

(通行の禁止及び制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通行を禁止し、又は制限するものとする。

(1) 林道の破損その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道及び林道に関連する工事のため、通行困難と認められるとき。

2 前項の規定による通行禁止又は制限をするときは、必要な場所に標示するものとする。

第7条 林道を使用する者は、車両その他の附属施設の利用について、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会細則第11号)に規定する制限を超えて運行してはならない。

2 林道を使用する場合に豪雨又は融雪時期においては、車両の使用は、前項の規定による制限の2割を減じて運行しなければならない。

(許可の条件)

第8条 市長は、使用許可に際し、使用者に対して林道の安全確保等のため必要な設備を設けることその他必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し及び使用の禁止)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(経費の負担)

第10条 第3条第2項に規定する林道の維持管理に要する費用については、市と受益者において負担し、負担区分は、別に協議して定める。

(損害賠償)

第11条 市長は、林道を使用する者の責めにより林道を破壊し、又は損傷したときは、当該使用者に修復を命じ、損害賠償をさせることができる。

2 林道の通行における一般的な損害及び使用者の責めに帰すべき損害及び第9条における損害が生じても、市長は、賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父林道維持管理規程(昭和34年養父町規程第1号)、大屋町林道維持管理規則(昭和54年大屋町規則第1号)又は関宮林道維持管理規則(昭和58年関宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

路線名

妙見蘇武線

大ナル線

若谷線

高柳線

新津・伊豆線

天谷尾ノ谷線

横行線

天谷線

加保坂線

田淵線

梅ケ久保線

藤無山線

相地轟線

轟安井線

八木谷大谷線

三宅線

鵜縄線

本谷線

片岡線

安井線

岩倉線

岩崎線

養父市林道維持管理規則

平成16年4月1日 規則第154号

(平成23年5月1日施行)