○養父市畜産経営基盤強化環境保全利子等補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、畜産経営上公害の防止及び環境の保全を図るため、資金を借り入れた場合に利子等補助金を交付することにより、効率的かつ安定的な畜産経営の育成に資するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者、対象施設)

第2条 利子等補助金は、利子及び手数料(以下「補助金」という。)とし、補助金の交付を受けることのできる対象者は、畜産環境保全整備事業としての次の要件を全て満たしている者に対して補助金を交付するものとする。

(1) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく特定施設(廃棄物焼却炉)であること。

(2) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号。以下「県条例」という。)に基づく特定施設(廃棄物焼却炉)であること。

(3) 畜産を営む者が共同で設置し、利用する施設であること。

(補助金の承認申請)

第3条 対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、畜産経営基盤強化環境保全利子等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項に基づく届出書の受理書の写し、環境の保全と創造に関する県条例第43条第1項に基づく届出書の受理書の写し、資金契約書の写し、償還計画表等の必要書類を添付して市長に申請するものとする。

(補助金の承認決定)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)を申請者に交付する。

2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、国及び県の利子補給制度の承認を受けているときは、支払う補助金から利子補給額を差し引いた額を交付するものとする。

(補助金の請求)

第5条 決定通知書を受領した者は、毎年市長に補助金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に必要事項を記入し提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対する補助金の全部又は一部の取消し及び返還させることができる。

(1) 借入金を施設設置資金以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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養父市畜産経営基盤強化環境保全利子等補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第61号

(平成16年4月1日施行)